50歳低収入施設警備員です。
昨年、配当金収入が特定口座で44万円ほどありました。また、株式の売買益が18万円程です。
今年から確定申告をして外国税額控除と配当控除を受けようと思い、PCとスマホを使い給与や配当金の情報を入力しました。
その結果、総合課税で申告した場合、還付金が56千円。分離課税で申告した場合、還付金が15千円となりました。
但し、今年から税制が改悪となり、配当所得や売買益を総合課税で申告すると、住民税も総合課税で計算されることになり、今年支払う住民税が多くなります。
私のざっくりとした計算では、総合課税申告すると住民税が35千円程上がることが予想されます。還付金と差額の2万円程が確定申告した利益となるはずです。
昨年申告していれば、還付金の56千円がまるまる利益になったはずです。
かなりの税制改悪と増税ですね。
多分、影響を受ける人が少ないので、この制度の改悪で怒る人の声があまり聞かれないのだと思います。
ちなみに分離課税で申告すれば住民税に影響を受けないのか、市役所に聞きに行きました。答えは影響を受けるとのことです。
ここらへんは、YouTubeやネットで調べましたが、正直わからないです。かなり複雑で人により解釈がことなるのでしょうか?
さらに私はつなぎ売りをして優待を獲得しています。何度かやめると言いましたが、懲りずに優待を獲得しています。優待を使って普段あまりいかない飲食店で食事をすることが、新鮮で楽しいです。
このつなぎ売りで配当金収入が発生してしまいます。実際は配当調整金と相殺されるのですが。私の解釈だと、つなぎ売りの配当金は実際は相殺されるのですが、総合課税で配当を申告すると、これら所得が増えるので、結果的に住民税が増えてしまうことになります。この考え方はあっているかな?
何れにしろ、実質2万円の還付のために面倒な確定申告をするのか?
2万円は小さくないので、住民税が多少上がっても確定申告するか?です。
私は少しでも住民税があがるのが、気持ちわるいです。だったら、確定申告をやめようかななんて考えています。